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ヨットでの体験乗船者の船舶定員上の取り扱いについて


ヨットでの体験乗船の実習生がスキッパー、クルー及びその交替要員等に該当する場合、「船員」として扱うことができます。
しかし、昨今いくつかの地域で関係官公庁から「旅客定員が必要ではないか」と問われて、体験乗船が中止に追い込まれる例が出てきています。 そこで、ヨットでの体験乗船の実施にあたっては、体験乗船の実習生が操船補助を行う「船員」の見習いであるという実態づくりが必要であることをあらためて周知することになりました。

詳しくは、「(説明資料)ヨットでの体験乗船者の船舶定員上の取り扱いについて」をご覧ください。

 ⇒「(説明資料)ヨットでの体験乗船者の船舶定員上の取り扱いについて」


その趣旨に基づいて、今回平成15年のJSAF通知「体験乗船に関するガイドライン」等を一部加筆修正(赤字部分)しました。

 ⇒「(改訂版)体験乗船に関するガイドライン」
 ⇒「(改訂版)体験乗船実施基準(日本セーリング連盟基準)」
 ⇒「運航基準」
 ⇒「事故処理基準」

なお、これらの資料は、国土交通省および小型船舶検査機構に再確認されているとともに、今回あらためて海上保安庁本庁から各管区へ周知が図られております。
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