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メンバー保険

JSAFメンバー保険

1. 保障の範囲

公益財団法人日本セーリング連盟の会員様である者が、公益財団法人日本セーリング連盟及びその傘下団体・特別加盟団体(以下連盟という)が主催又は共同主催する競技会、行事、活動等に参加中、もしくは連盟主催の合宿、練習、回航などに参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(傷害)で、死亡又はまたは後遺障害が生じた場合に保険金をお支払致します。但し、その為の合宿、練習、回航については、大会等へ参加の為のエントリーを済ませてからのものとなります。(国内外補償)

2.保険金額(1名あたり)

死亡保険金:1000 万円
後遺障害保険金:障害の程度に応じて 30 万円 ~1000 万円
但し、死亡と後遺障害に対する支払いの総額は、死亡保険金額1000 万円が限度となります。

3. 保障内容

死亡保険金
事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合に保険金額(契約金額)の全額が支払われます。 ただし、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払われた後遺障害保険金額を差し引いた残額が支払われます。

後遺障害保険金
事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、保険金額の3%~100%が支払われます。 ただし保険期間(保険の契約期間)を通じて合算し、保険金額が限度となります。

4. 保険金が支払われない主な場合

1.故意または重大な過失により被ったケガ(注1)
2.自殺行為、犯罪行為または闘争行為により被ったケガ
3.無資格運転(走行以外の操作資格を含みます。)、 酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます)、 麻薬など服用時で自動車などの運転中に被ったケガ
4.脳疾患、疾病または心身喪失によって被ったケガ
5.妊娠・出産・早産または流産を原因としたケガ
6.戦争、暴動などによって被ったケガ
7.地震もしくは噴火又はこれらによる津波によって被ったケガ
8.核燃料物質などの有害な特性により被ったケガ
9.むちうち症(頚部症候群)または腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
10.危険なスポーツなど(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用する山岳登はん、 ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、 ハングライダー搭乗など)を行っている間に被ったケガ(注 2) ・・・など
(注1)「故意または重大な過失により被ったケガ」とは、例えば自傷行為や適切な安全対策を行うことなく高所にのぼり飛び降りるといったような行為などにより被ったケガをいいます。
(注2)「普通傷害保険」「こども総合保険」であらかじめ割増保険料を払い込みいただいている場合は、補償の対象となります。

5. 保険金請求手続き

1.各加盟団体・特別加盟団体を通して、公財)日本セーリング連盟事務局へ事故状況を通知して下さい。 必要書類が送付されます。
2.保険金の支払請求は、原則として各加盟団体・特別加盟団体を経由して、公財)日本セーリング連盟を通して行い、被保険者に支払われます。
(注1)傷害保険では他の給付金とは無関係に独立して保険金が支払われます。

6. 対象事故例

1.県選手権大会へ参加のため合宿中、強 風にあおられ転覆。意識不明の重度障害となる。
2.コーチがジュニア選手権の強化練習中、ヨットとレスキュー艇の間に右手小指を挟まれ骨折、後遺障害が残る。
3.全国大会競技中、ヨットとヨットの間に手を挟まれ、中指に後遺障害が残る。
4.全日本大会のホストとして準備作業中、手漕ぎボートが強風にあおられ転覆、溺死する。

お問い合わせ先

  • 公益財団法人日本セーリング連盟事務局
    TEL:03-3481-2357
  • 引受保険会社
    損害保険ジャパン日本興亜株式会社
  • 担当者
    株式会社ピー・アール・エフ
    セイル・オン事業部 池田栄宏
    TEL:03-3266-0764 携帯:090-8559-1731
    sailing@prf.co.jp
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