外洋常任委員会

外洋艇登録細則その1

公益財団法人日本セーリング連盟(以下「連盟」という)より各加盟団体に対し、連盟外洋艇登録規則の第13条、実務細則に基づき外洋艇の登録業務の委任を行うにあたって以下の通り委任業務細則を定める。

第1条 委任業務を行うための加盟団体の資格条件
1)有効な連盟に登録する会員数を20名以上有し、会員名簿により適切な会員管理ができていること。
2)団体の運営規則、経理事務規則、事務処理規則など、必要な規則が完備され、公平で適正な運営が行われていること。
3)連盟外洋艇登録規則の第1条の目的を正しく理解し、本規則に定める、必要な事務処理を正確に実行する対応能力を有すること。

第2条 新規登録
1)加盟団体は連盟外洋艇登録規則、第2条の登録条件に適合しているかの審査を行う。
2)加盟団体は外洋艇登録申込書(様式第1号)の記載内容の確認を行う。
3)加盟団体は登録料の払込を確認し、外洋艇登録申込書および念書を連盟事務局に提出する。その際、登録料として連盟事務局に、登録手続き完了月の月末までに3,000円を納める。

第3条 更新登録
1)加盟団体はオーナーから毎年艇登録の更新料を徴収し、連盟に支払うこととする。
2)連盟への更新料納入は会計年度内6月までに加盟団体に登録するすべての艇数を一括で納付すること。

第4条 売却、譲渡、交換などによるオーナーの変更
1)加盟団体は旧オーナーから提出された登録抹消届(様式第4号)の記載内容を確認し,登録番号(セール番号)の返納を受ける。加盟団体は登録番号の抹消届けを受け取った時点から2週間以内に連盟に通知することとする。
2)加盟団体は、登録番号(セール番号)つきの艇を購入した新オーナーから外洋艇登録申込書を受け取った場合、旧オーナーの抹消届の提出の有無を連盟事務局に確認し、連盟外洋艇規則第4条および細則2条により登録手続きを行う。あわせてそのオーナーが所属する自加盟団体の会員であるか確認すると同時に会員登録料の年度支払い、および艇の新規登録料の支払いを確認し、新オーナーから提出された外洋艇登録申込書、念書(様式第5号)などの関係書類を、受け取った時点の2週間以内に連盟事務局に提出するとともに、登録料は登録手続き完了月の月末までに連盟事務局に納入する。

第5条 旧登録番号(セール番号)の再使用について
旧オーナーが旧登録番号(セール番号)の再使用を希望した場合は、連盟外洋艇登録規則、第4条2項の別表その1に定める料金を徴収し、連盟事務局へ払い込むこととする。
その場合には、セール番号を剥がした写真が添付されているかを確認の上、連盟事務局へ提出する。

第6条 共同で所有する艇の代表者の変更
旧代表者の艇登録を抹消し、新代表者の艇登録を新規 艇登録と同様に行う。

第7条 艇名の変更
変更事項を記入した艇名変更届(様式第3号)の記載内容を確認し、連盟事務局に提出する。

第8条 登録の抹消
登録抹消届(様式第4号)の内容を確認し、連盟事務局に提出する。

第9条 外洋艇の登録委任業務の取り消しについて
登録番号(セール番号)の管理についての規則に違反し、もしくは業務に支障をきたす加盟団体においては、連盟は加盟団体に対して本委任業務を取り消すことができる。

第10条
連盟外洋艇登録規則、第4条2項の別表その1に定める料金の適用は平成14年9月1日からとする。

外洋艇登録細則その2

連盟は、連盟外洋艇登録規則に従って登録された艇の、登録番号(セール番号)、艇名その他の情報を、その艇の係留場所を管轄する担当管区海上保安庁に文書により提出するものとする。

本細則は平成14年4月1日発効する。
本細則は平成29年2月25日から改正施行する。

  • 外洋常任委員会

    外洋艇推進グループでは、外洋総務委員会に替え『外洋常任委員会』を設置しました。これまでのものを充実させた上で、外洋計測委員会、外洋安全委員会、並びにルール、レース、国際各委員会外洋小委員会に属さないものや、単独で扱うことが困難な課題について検討、調整します。このため委員構成は外洋系理事全員と外洋専門委員会委員長(小委員会含む)となっています。また、事務局を設置しています。
    » 外洋艇推進グループ組織図(PDF)

    事務局長
    鈴木 保夫


    委員会メンバー
    中澤信夫(委員長)
    大村雅一、平松隆、望月宣武
    橘田佳音利、菊池邦仁、新田肇、岩瀬喜貞
    安田大助、宇都光伸、八木達郎、大坪明
    三浦信郎、日下部大蔵、船澤泰隆、金子純代
    服部好彦、植松眞

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