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連盟規約

奈良県セーリング連盟規約

  総則

  1. 本連盟は奈良県セーリング連盟と称し、事務所を奈良県に置く。
  2. 本連盟は奈良県におけるヨット界を統括代表しその普及発達ならびに舟艇に対する一般の認識を高めることを目的とする。
  3. 本連盟は前条の目的達成のため次の事業を行う。
    競技会、講習会の開催
    奈良県代表選手の選考、派遣
    ヨットおよび参考図書の備付
    ・その他必要と認める事業
  4. 本連盟は奈良県セーリング連盟加盟のヨット愛好者およびヨットクラブをもって構成する。
  5. 本連盟におけるヨットクラブの加盟・脱退・除名および個人会員の除名は、理事会の決議による。

    役員
  6. 本連盟に次の役員を置く。
         会長  1名   副会長 若干名 理事長 1名
         理事 10名以内 監事  若干名 顧問 若干名
  7. 会長、副会長は総会において推薦する。
    2)会長は本連盟を統括し本連盟を代表する。
    3)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときこれを代理する。
  8. 理事および監事は総会において推薦し承認する。
    2)理事のうち数名は常任として連盟の常務を分担する。
    3)監事は会計監査をする。
  9. 理事長は理事の互選により選出する。
    2)理事長は会長の指揮をうけて本連盟の業務を統括し、会長・副会長事故あるときはこれを代理する。
  10. 顧問は理事会の推薦により会長これを委嘱する。
  11. 役員の任期は2年とする。
    2)任期満了後も後任者が就任するまではその業務を遂行するものとする。


    会議
  12. 総会は毎年1回とし、会長が招集する。
    2)会長又は理事会が必要と認めたとき、および会員の3分の1以上の請求があったときは臨時にこれを召集することが出来る。
  13. 総会は会員の過半数の出席を持って成立する。
  14. 総会の議長は出席の会員の互選により選出する。
  15. 総会の決議は出席会員の過半数を持って決し、賛否同数である時は議長の決するところとする。
  16. 総会は次の事項を審議する。
       ・役員の推薦および推挙
      ・本連盟の規約の実施および改廃
      ・新施設に関すること
      ・その他本連盟の事業執行に関する重要事項
  17. 理事会は会長、副会長、理事長、理事、および監事をもって構成する。
  18. 理事会は必要に応じ会長が招集し、理事長が議長になる。
    2)理事会の構成員は会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
  19. 理事会は次の事項を審議する。
       ・理事の業務執行に関するあらゆる事項
      ・総会に提出すべき原案の作成


    会計
  20. 本連盟の経費は加盟金、分担金、附加金および寄附金その他の収入をもって充てるものとする。
    2)分担金は一定とし、附加金は必要に応じて総会においてこれを決する。
  21. 本連盟の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

附則   本連盟は()日本セーリング連盟および()奈良県体育協会に加盟する。

この規約は昭和52年4月1日より実施する。
平成4年4月1日改定
平成9年6月15日改定
平成11年4月1日改定

バナースペース

奈良県セーリング連盟

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