レース委員会

              共同主催契約書  (雛型-案)

 

大会「XX」を共同主催するにあたり共同主催団体「YY」及び「ZZ」は以下の契約を締結し、それぞれの実行と責任の範囲を明確にし、大会「XX」を安全かつ成功裏に運営する事に同意する。

共同主催団体(JSAF自身、もしくはJSAF加盟団体)A「YY」

所在地

代表責任者

共同主催団体(加盟団体、特別加盟団体、もしくは非加盟団体)B「ZZ」

所在地

代表責任者

  • 第1項 大会の承認
  • 大会名称に全日本選手権、又は(財)日本セーリング連盟(JSAF)を名乗る場合には事前に(財)日本セーリング連盟(JSAF)に大会の企画書の案を提出しJSAF競技本部レース委員会の審議の後、理事会の承認を得なければならない。

  • 第2項 本契約の適用範囲
  • 国際セーリング競技規則RRSを使用する全ての大会の共同主催について適用される。

  • 第3項 大会組織
  • 共同で大会の企画、運営、実行を行う実体の有る大会運営組織(appointed Principal Race Officers and Race Officers)を形成する事。

  • 第4項 レース運営と審判
  • 大会運営組織(appointed Race Officers)は「レース運営と審判」の為のレース運営委員会(Race Committee)とプロテスト委員会(Protest Committee)を任命する。

  • 第5項 大会企画書
  • 大会企画書を契約書に添付する事。

  • 第6項 安全対策と連絡
  • (財)日本セーリング連盟の定める安全対策緊急対応マニュアルに従う両共同主催団体の意思決定システムと連絡システムを構築する事。

  • 第7項 出艇参加者契約
  • 大会運営組織(Appointed Principal Race Officers)は参加艇を受け付けるにあたり、別の主催者―競技参加者 契約書 に従い参加契約を結ばなければならない。

  • 第8項 大会の収支、財政運営
  • (財)日本セーリング連盟(JASF)が関与する補助金事業などの大会の場合には、共同主催団体は(財)日本セーリング連盟(JSAF)に対し大会財務収支報告の義務をを持ち、協賛(スポンサー)契約収入、広告収入等全ての会計報告をJSAF総務本部へ提出する事。

    その他の大会に関しては、(財)日本セーリング連盟に対し協賛(スポンサー)契約収入、広告収入、著作権に関わる収入等の報告のみ提出する義務がある事。

    大会運営に関する財務収支について利益が出た場合の配分、損失が出た場合のその責任割合について、利益配分、損失分担方法についての合意を大会企画書に記載する事。

  • 第9項 保険
  • 両共同主催団体は大会期間中のあらゆる主催者責任賠償に関し、大会規模に応じた「主催者保険」を適用しなければならない。

  • 第10項 第3者対策  
  • 両共同主催団体はレース海面及び水面上の使用に関し必要ある場合、漁業関係、港湾関係等の関係機関及び業者との障害を最小限にとどめる努力をする義務を有し、その損害について事前に交渉し、保証する責任も有る事。

    競技中の競技参加者による第3者に対する損害に対し競技参加者賠償責任保険を義務付ける事。

  • 第11項 協賛(スポンサー)契約
  • 協賛(スポンサー)契約が存在する場合、両共同主催団体の事前了解の元に 別の協賛(スポンサー)契約書 を締結しなければならない。

    協賛(スポンサー)契約による広告行為がある場合、(財)日本セーリング連盟へライセンス料の支払い義務がある。

  • 第12項 著作権
  • (財)日本セーリング連盟が大会の全ての著作権を所有し、新聞社、雑誌、テレビ局その他全てのメディア関係社(者)に対して有料・無料で取材の許可を与える権利を有する。両共同主催団体がその著作権のサブライセンスを受けようとする場合(財)日本セーリング連盟に申請し承認を受けなくてはならない。

  • 第13項 契約の期間
  • 本契約の有効期間は平成00年00月00日より平成00年00月00日とする。

  • 第14項 訴訟
  • 本契約の趣旨に反し、訴訟のやむなきにいたった場合、JSAF加盟団体の所在する地方裁判所(共同主催団体が国外の場合でも日本)で争われる事とする。

     

     

    署名団体A           日付         署名団体B           日付

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