日本セーリング連盟三崎支部規約
 (代議員会 総会で承認されました)


日本セーリング連盟外洋三崎支部 規約 
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本セーリング連盟(以下「JSAF」という)外洋三崎支部という。
(事務所)
第2条 本会は、事務局を支部長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、財団法人日本セーリング連盟の加盟団体として、外洋帆走及び海事思
    想の健全なる発展及び普及を図ることを目的とする。

第2章 会員
(種別及び資格)
第4条 本会の会員は、次の5種類とする
    (1)特別会員  本会の目的に賛同して入会した、外洋帆走艇を所有する個人ま
            たは団体
    (2)正会員   本会の目的に賛同して入会した者 
    (3)賛助会員  本会の目的に賛同し、本会に毎年一定の賛助金又はその他の援
            助を与えるもので、代議員会において推薦されて入会を承諾し
            た者
    (4)名誉会員  本会に特に功労があった者で、代議員会において推薦されて入 
            会を承諾した者
(代表者の届出)
第5条 前条の団体の会員は、その代表者を定め支部長に届け出なければならない。変
    更したときも又同じとする
(入 会)
第6条 本会の特別会員、正会員になろうとする者は、入会申込書を支部長に提出し、常
    任委員会の承認を得なければならない。
   2.賛助会員及び名誉会員は、入会承諾書を支部長に提出しなければならない。
(会費の納入)
第7条 本会の会員は、別に定めるところにより、会費を納めなければならない。ただし、
    賛助会員及び名誉会員はこの限りではない
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の1に該当するときは、その資格を失う。
    (1)退会しようとする者が、その旨を本会に届け出たとき。 
    (2)除名されたとき。
    (3)死亡したとき。
     (4)本会が解散したとき
   2.1年を超えて会費を支払わない者は、退会したものとみなす。
(除 名)
第9条 会員が次の各号の1に該当するに至ったときは、代議員会の議決により除名す
    ることができる
    (1)本会の名誉を毀損し、又は本会の趣旨に反する行為があったとき。
    (2)著しく会費の納入を怠ったとき。	

第3章 組織
(構成)
第10条 本会は、観音崎から網代崎までの間を主たる停係泊地とする外洋帆走登録艇
     所有会員と本会に入会を希望する会員をもって構成する。
(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
     (1)支部長   1名	
     (2)副支部長  3名以内 
     (3)常任委員  35名以内
        (支部長、副支部長、フリートキャプテンを含む)  
     (4)監事    2名以内
(役員の選任)
第12条 支部長、副支部長、常任委員(フリートキャプテンを除く)及び監事は、代議
     員会において会員の中から選任する。ただし必要と認めたときは、会員以外
     から若干名に限り選任することができる
    2.フリートキャプテンは、フリート会議により選出し、代議員会において選
     任し、支部長が任命する。
    3.常任委員又は監事に欠員が生じたときは常任委員会において選任する。こ
     の場合次の代議員会において承認を得るものとする。
(役員の職務)
第13条 支部長は、本会を代表し、総括する。
    2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長があらかじめ定めた順位に従い支部
     長に事故があるときはその職務を代理し、支部長が欠けた時はその職務を行う。
    3.常任委員は常任委員会を組織して、本会の日常業務の運営に当たる。
    4.監事は、本会の会計を監査し、会議に出席し、意見を述べることがきる。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし就任後第2回目の通常総会
     の終了のときまで、任期を短縮しまたは伸長するものとする。                      
    2.任期満了前に退任した役員の補欠として、または増員により選任された
     役員の任期は、前任者または他の在任役員の任期の残存期間と同一とする
(解任)
第15条 役員が次の各号の1に該当するときは、代議員会の議決を経て、その役員を
     解任することができる。
     (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
     (2)職務上の義務違反、その他の役員たるに適しない非行があると認められる
       とき。
     (3)辞職を申し出たとき。
(顧問)
第16条 本会に顧問若干名を置くことができる。
    2.顧問は、常任委員会の同意を得て支部長が委嘱する。
    3.顧問は、支部長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることがで
      きる。
(委員会)
第17条 常任委員会のもとに、次の委員会を置く。
     (1)総務委員会
     (2)財務委員会
     (3)海事思想普及委員会
     (4)安全委員会
     (5)計測委員会
     (6)帆走委員会
     (7)広報委員会
     (8)通信委員会
     (9)泊地対策委員会
     (10)ルール委員会
     (11)クルージング委員会
     又、常任委員会のもとに必要に応じて、特別委員会をおくことができる。特
     別委員会は特定の事項を扱うために臨時に組織され、常任委員会の規定を準
     用されるが任期は2年以内とし再設置を妨げない。
(委員長及び委員の選任)
第18条 各委員会の委員長は、常任委員の互選に基ずき支部長が任命する。
    2.各委員会の委員は、常任委員会において会員の中より選任し、支部長が任
      命する。
    3.各委員会には、必要に応じて委員長の専任した補助委員を置くことができる。
(委員会の職務)
第19条 総務委員会は、次の事項を扱う。
     (1)本会の事業及び企画に関すること。
     (2)各委員会相互間の調整に関すること。
      (3)儀式典礼に関すること。
      (4)会員の入会及び脱退に関すること。
      (5)艇の登録に関すること。
      (6)官公署、関係機関、関係団体等に対する申請、報告、折衝及び意見具申等
       に関すること。
      (7)所掌事項に関し、関連団体との連絡及び関連団体への意見具申に関する
       こと。
     (8)本会事務局を監督指示し補佐すること。
     (9)その他、他の委員会に属さないこと。
    2.財務委員会は、次の事項を扱う。
      (1)各事業の収支に関すること。
      (2)毎事業年度の決算及び予算の作成に関すること。
      (3)会計に関し、関連団体との連絡及び意見具申に関すること。
      (4)その他、会計に関すること。
    3.海事思想普及委員会は、次の事項を扱う。
     (1)海事思想普及のための企画及び実施に関すること。
     (2)外洋帆走艇に関する知識の啓発、宣伝並びに技術指導に関すること。
     (3)外洋帆走に必要な運用術及び航海術の向上並びに航行の安全と事故防止
       の為の講習会の開催に関すること。
     (4)関連団体の海事思想普及委員会との連絡及び意見具申に関すること。
      (5)その他、海事思想普及に関すること。
    4.安全委員会は、次の事項を扱う。
      (1)特別規定検査の企画及び実施に関すること。
      (2)外洋帆走に必要な運用術及び航海術の研究指導に関すること。
      (3)外洋帆走に必要な気象、海象の調査研究及び指導に関すること。
      (4)外洋帆走艇の船体及び、属具備品に関する研究、試作及び成果の発表に関
      すること。
     (5)外洋帆走艇の事故の調査及び防止に関すること。
     (6)外洋帆走艇の設計及び造船に関する指導に関すること。
     (7)関連団体の安全委員会との連絡及び意見具申に関すること。
     (8)その他、安全に関すること。
    5.計測委員会は、次の事項を扱う。
     (1)外洋帆走艇の計測の企画及び実施に関すること。
     (2)関連団体の計測委員会との連絡及び意見具申に関すること。
      (3)その他、計測に関すること。
    6.帆走委員会は、次の事項を扱う。	
     (1)本会の主催するレースの企画及び実施に関すること。
      (2)レースの褒賞に関すること。
     (3)関連団体の帆走委員会との連絡及び意見具申に関すること。
      (4)その他、レースに関すること。
    7.広報委員会は、次の事項を扱う
     (1)会員に対する会報の発行に関すること。
     (2)会員以外に対する広報活動に関すること。
      (3)関連団体の会報委員会との連絡及び意見具申に関すること。
     (4)その他、広報に関すること。
    8. 通信委員会は、次の事項を扱う。
     (1)外洋帆走艇の通信に関する調査研究、情報資料の収集に関すること。
     (2)外洋帆走艇の通信機器の知識の啓発、宣伝並びに技術指導に関すること。
     (3)通信に関する関係官庁への折衝並びに申請に関すること。
      (4)通信に関する講習会の開催に関すること。
     (5)関連団体の通信委員会との連絡及び意見具申に関すること。
     (6)その他、通信に関すること。
    9.泊地対策委員会は、次の事項を扱う。
     (1)外洋帆走艇の港湾泊地及び航路の調査研究、情報資料の収集に関すること。
     (2)外洋帆走艇の停泊施設の保有及び共有に関すること。
     (3)外洋帆走艇の泊地増成への協力に関すること。
     (4)外洋帆走艇の泊地に関する関係官庁への折衝並びに申請関すること。
     (5)関連団体の泊地対策委員会との連絡及び意見具申に関すること。
     (6)その他、泊地に関すること。
   10.ルール委員会は、次の事項を扱う。
     (1)レースルールの調査研究、情報資料等の収集に関すること。
     (2)レースルールの起案、廃案に関すること。
     (3)レースの審判に関すること。
     (4)レース委員会への連絡及び勧告に関すること。
     (5)関連団体のルール委員会との連絡及び意見具申に関すること。
   11.クルージング委員会は、次の事項を行う。
     (1)クルージングのための企画及び実施に関すること。
     (2)関連団体のクルージング委員会との連絡及び意見の具申に関すること。
     (3)その他、クルージングに関すること
(フリートの設置)
第20条 本会に、事業の分担と、円滑なる運営及び会員相互の親睦を図るため、次の
     フリートを置く。
     (1)油壷フリート 
     (2)諸磯フリート
     (3)油壷京急フリート      
    2.フリートは、原則として一泊地を恒久的に基地とする登録艇に属する会員
     をもって構成する。
    3.フリートキャプテンは、フリートを代表し統括する。
    4.フリートの設立、併合、廃止は、代議員会において決定する。又設立は5
     艇以上を原則とする。

第4章会議
(種別)
第21条 会議は総会、代議員会、常任委員会とする。
(総会)
第22条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、支部長が招集し、議長となる。
    2.通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に招集する。
    3.臨時総会は、支部長が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上が総会
     の目的事項を記載した文書をもって請求したときは、支部長は、その請求
     のあった日から30日以内に招集しなければならない。
    4.総会を招集しようとするときは、開催日の5日前までに、会議の目的事項
     日時及び場所を示した文書をもって、会員に通知しなければならない。ただし
     緊急を要するときは、直ちに付議することが出来る。
(総会の議決事項)
第23条 総会は、次の事項を審議決定する。
    (1)支部規約の変更。
    (2)解散及び残余財産の処分。
    (3)代議員会において総会に付議された事項。
(総会の議決)
第24条 総会において、会員はそれぞれ1個の議決権を有する。
    2.総会の議事は、法令または規約に別段の定めがある場合のほか、出席した
     会員の過半数の議決をもって、これを決し、可否同数の時は議長の決すると
     ころによる。
    3.総会に出席することのできない会員は書面をもって、議決し、または他の
     出席者に議決権の代行を委任することができる。この場合は、その会員は出
     席したものとみなす。
(議事録)
第25条 総会、代議員会及び常任委員会の議事については、議事録を作成しなければ
     ならない。
    2.議事録は、議長が指名する書記が作成し、少なくとも次に掲げる事項を記
     載し、議長及び書記が署名するものとする。
    (1)会議の日時及び場所
    (2)会員数及びその出席者
    (3)議事の経過概要及びその結果。
(常任委員会)
第26条 常任委員会は、支部長が議長となり、常任委員をもって構成し、必要に応じ
     て、他の会員を適宜出席せしめることができる。
    2.常任委員会は、支部の日常の業務の運営に当たり、次の事項を審議決定する。
    (1)代議員会及び総会に提出する議案。
    (2)代議員会及び総会によって委任された事項。
    (3)その他支部の運営上、必要な事項。
(常任委員会の招集)
第27条 常任委員会は、隔月1回の定例の他、支部長が必要と認めたとき招集する。
(常任委員会の議決)
第28条 常任委員会は、常任委員の3分の1が出席しなければ議事を開き審議決定す
     ることができない。
    2.前項の規定にかかわらず、審議事項に関係ある委員会の常任委員が出席し
     ない場合は、当該事項を議決することはできない。
    3.常任委員会に出席できない常任委員は、あらかじめ通知された事項について
     書面をもって表決し、又は他の出席常任委員に議決権の行使を委任すること
     ができる。この場合はその常任委員は、出席したものとみなす。
(代議員会)
第29条 本会に代議員会を置く。
    2.代議員会は本会選出代議員をもって組織する。
(代議員の選出)
第30条 代議員の資格、定数並びに選出方法は別に定める選挙規則による。
(代議員会の招集)
第31条 代議員会は毎年1回、支部長がこれを招集し、議長となる。
    2.支部長が必要と認めたとき、又は代議員の3分の1以上が代議員会の目的
     事項を記載した文書をもって請求したときは、臨時代議員会を招集すること
     ができる。
(役員の出席)
第32条 役員は代議員会に出席して意見を述べることができる。ただし表決に加わる
     ことができない。
(代議員会の議決事項)
第33条 代議員会は、この規約に規定するもののほか、次の事項を審議決定する。
    (1)事業計画及び収支予算。
    (2)事業報告及び収支決算。
    (3)役員及び選挙管理委員の選任。
    (4)総会に付議する事項。
    2.代議員会は、代議員会において審議決定した事項を次の総会に報告するもの
    とする。
(規定の準用)
第34条 第22条第3項、同第4項及び第28条第1項、同第3項の規定は、代議員
     会に準用する。
    2.第24条第2項の規定は、常任委員会および代議員会に準用する。

第5章 事務局
(事務局)
第35条 本会に事務局を設け、事務局員を置くことができる。
    2.事務局員は支部長が任免する。
    3.事務局員は、支部長の命を受け、総務委員長の指示により事務に従事する

第6章 会 計
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費の支弁)
第37条 本会の経費は、会費、舟艇登録料、レース参加料、計測料、特別規定検査料
     及び寄付金、その他の収入により支弁する。
(臨時会費)
第38条 本会の運営上必要があるときは、代議員会の議決を経て、臨時会費を徴収す
     ることが出来る。
(事業計画及び収支予算)
第39条 支部長は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、代議員会に提出し
     なければならない。
(事業報告及び収支計算書)
第40条 支部長は毎事業年度経過後2ヶ月以内にその事業年度の事業報告書、財産目録
     及び収支計算書を作成し、監事監査を経て代議員会に提出しなければならない。
(剰余金の処分)
第41条 本会の毎事業年度の決算において、剰余金が生じたときは、翌年度に繰越すも
     のとする。
(会費納入規則)
第42条 本会会員の会費納入に関し、別に会費納入規則を設けることができる。

第7章 規約の変更及び支部の解散
(規約の変更)
第43条 この規約は会員の5分の1以上の出席を得た総会の議決を得なければ、変更
     することができない。
    2.第24条第2項、同3項の規定は、規約の変更に関する総会に準用する
(解散)
第44条 本会の解散は、総会において、会員の3分の2以上の議決を得なければ解散
     することができない。
(残余財産の処分)
第45条 本会の解散に伴う残余財産は、総会において会員の3分の2以上の議決を得
     なければ処分することができない。

付則  
(最初の代議員)
第46条 本会の最初の代議員は、次のとおりとする。
     1999年2月17日現在の社団法人日本外洋帆走協会三崎支部の代議員と
     する。
(最初の代議員の任期)
第47条 本会の最初の代議員の任期は、1999年4月1日から2001年3月31日
     までとする。
(郵送物の停止)
第48条 会費納入を遅延した会員の扱いは8月末をもって会報連絡等の郵便物を停止
     するものとする。


制定1999年2月17日
施行1999年4月1日



日本セーリング連盟外洋三崎支部・会費納入規則
この規則は日本セーリング連盟外洋三崎支部規約第7条及び第42条にもとずく規則である。
第1条 会員は、会費納入を "金融機関口座振替払い"または"カード引き落とし払い"  
    とする。
第2条 新入会員は"金融機関口座振替払い"書類を入会後30日以内に提出すること。
第3条 両制度に応じない自己払い会員には、会費の一部として"自己払い会員事務処
    理加算金"を賦課する。この加算金の支払に応じなかった会員は、会費未納の
    取扱いとする。その加算金額は事務外注処理に必要な金額を想定し、3000
    円とする。
第4条 "金融機関口座振替払い""カード引き落とし払い"で口座残高不足などによ
    り振替実行不能会員および"自己払い会員"の会費納入期限はその年の2月末
    日とする。
第5条 会員の会費、舟艇登録料、計測料、特別規定検査料等の料金は別紙料金一覧表
    のとおりとする。

この規則は1999年04月01日から施行し、変更は、常任委員会の議決をへ、代議員会の承認を得なければならない。
以上


制定 1999年2月17日
施工 1999年4月1日