滋賀県セーリング連盟規約

第1章総則

第1条(名称)
 本会は、滋賀県セーリング連盟と称する。
第2条(目的)
 本会は、滋賀県のアマチュアセーリング界を総括代表するとともに、琵琶湖におけるヨット活動の健全な発展、普及および競技力の向上を図ることを目的とする。
第3条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.各種競技会、講習会等の主催、後援
2.各種競技会への本県代表選手の選考派遣
3.前第1項への役員および指導員の選考派遣
4.セーリング競技に関する普及、振興
5.その他、本会への目的達成に必要な事項
第4条(会員)
 1.本会は次の者をもって会員とする。
(1)団体会員
琵琶湖を主な活動の拠点とする団体で本会に登録した者
(2)個人会員
本会を通じて日本セーリング連盟に会員登録をした者
(3)特別会員
本会発展のために必要と認められる個人および団体
 2.賛助会員
 本会の主旨に賛同する個人又は団体とする。

第2章役員

第5条(役員)
 本会に次の役員をおく。ただし役員は顧問を除きすべて会員でなければならない。
会長  副会長  顧問  理事長  副理事長  事務局長  理事  監事
第6条(役員の定数)
 役員の定数は次のとおりとする。
会長  1名  副会長  若干名    顧問  若干名    理事長  1名
副理事長 1名    事務局長  1名    理事(各団体からの代表者およ
び会長より推薦された者25名以内)    監事  2名
第7条(役員の任期)
 役員の任期は1年とし、再任、重任を妨げない。任期中役員の変更があったときは、後任者の任期はその前任者の任期の残存期間とする。
第8条(役員の職務)
1.会長は本会を総括し、本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3.顧問は本会の必要事項に対し会長に意見を述べ、会長の諮問に応ずる。
4.理事長は理事会を総括し、会務を執行する。
5.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代理する。
6.事務局長は本会の事務を取り扱う。
7.理事は理事会を組織し、会務の執行について審議決定する。
8.監事は経理状況を監査する。特に必要があるときは本会の業務および
   財産の状況を調査することができる。
第9条(役員の選出)
1.会長および副会長は総会により選任する。
2.顧問は会長が委嘱する。
3.理事および監事は総会により選任する。
4.理事長、副理事長および事務局長は理事の互選により選出する。

第3章総会・理事会

第10条(総会)
1.総会は毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催するものとする。ただし
 会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
2.総会を招集しようとするときは、開催日の7日前までに会議の目的事項、
 日時および場所を示した文書をもって会員に通知しなければならない。ただ
 し緊急を要する事項があれば、会長は直ちに付議することができる。
第11条(総会の議事)
総会は次の事項を審議決定する。
1.事業報告および収支決算
2.事業計画および収支予算
3.規約の変更
4.役員の選任
5.その他重要な事項
第12条(総会の議決)
総会の議事は出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決す。

第13条(理事会)
1.理事会は理事をもって構成する。
2.理事会は理事長が召集する。
3.理事会は次の事項を協議する。
(1)総会に提出する議案
(2)総会により委任された事項

第4章委員会・事務局

第14条(委員会)
1.委員会は必要に応じて、理事会において設置することができる。
2.委員会の委員長および委員は、理事会の推薦により会長が任命する。
第15条(事務局)
本会の事務を処理するため、事務局を設ける。

第5章事業および会計

第16条(事業年度および会計年度)
本会の事業年度および会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第17条(経費)
本会の経費は、団体会費、個人会員の登録料下付金、賛助会費、上部団体より
の補助金、事業収入金ならびに寄付金その他をあてるものとする。

付則

1.この規約は昭和48年3月4日から施行する。
2.昭和52年2月13日一部改正
3.昭和56年5月31日   
4.昭和60年8月 4日   
5.昭和61年8月10日   
6.昭和62年5月10日   
7.平成10年2月 1日   
8.平成12年6月 3日  〃


滋賀県セーリング連盟団体規定

連盟規約第4条第1項第1号における団体会員については、下記のとおり定めることする。
第1(会費)
会費については、下記のとおりとする。
学生クラブ     年間1万円
その他団体      年間2万円