滋賀県ヨット連盟運営艇等貸出規定
当連盟の所有する本部船、運営艇の貸出については、以下のとおりとする。
第1(目的)
滋賀県におけるヨットの発展、普及および競技力の向上を図るため、大会開催 および練習等において、当連盟の所有する本部船および運営艇の使用を認めるも のとする。
第2(使用者)
使用者は、次に掲げる団体および個人とし、使用申請書を提出し連盟が適当で あると認めた者とする。
1 県セーリング連盟団体会員および会員
2 上記以外の日本セーリング連盟会員である者
第3(使用料)
使用料については、次の区分により徴収するものとする。
1 県セーリング連盟団体会員 1日1艇 2,000円
2 県セーリング連盟会員 1日1艇 2,500円
(但し、会員の所属する団体等で使用するため代表して申し込む場合については上記金額の2倍とする。)
3 上記以外の日本セーリング連盟会員 1日1艇 7,000円
4 その他会長が必要と認めた大会および強化に関わる活動については、使用料を減免または免除することができる。
第4(その他)
艇を使用することによっての、対人、対物、艇の破損その他事故の発生については、使用者が責任を持つものとする。
燃料等については、使用者が負担するものとする。
(平成10年5月30日制定)