滋賀県ヨット連盟シーホッパー級貸出規定

第1(目的)
滋賀県におけるヨットの発展、普及および競技力の向上を図るため強化事業および大会開催において、当連盟の所有するシーホッパー級の貸出を認めるものとする。
第2(使用者)
使用者は、次に掲げる団体および個人とし、使用申請書を提出し連盟が適当であると認めた者とする。
  県セーリング連盟団体会員および会員
  上記以外の日本ヨット協会会員である者
第3(貸出艇数)
貸し出す艇数については、20艇までとする。
第4(使用料)
使用料については、次の区分により徴収するものとする。
  県セーリング連盟団体会員    1日1艇  1,000円
  県セーリング連盟会員        1日1艇  1,000円
(但し、会員の所属する団体等で使用するため代表して申し込む場合については上記金額の2倍とする。)
  上記以外の日本セーリング協会会員 1日1艇  3,000円
  その他会長が必要と認めた大会および強化に関わる個人の活動 については、使用料を減免または免除することができる。
第5(その他)
 艇を使用することによっての、対人、対物、艇の破損その他事故の発生については、使用者が責任を持つものとする。




(平成10年5月30日一部改正)