外洋常任委員会

公益財団法人日本セーリング連盟
外洋艇登録規則

公益財団法人日本セーリング連盟(以下「連盟」という)に外洋艇を登録し登録番号(セール番号)を受けるときは、この規則による。この規則は、実務面を補足するための細則をもつ。

第1条(目的)
連盟外洋艇の艇体を特定する識別番号を定め、その番号の登録管理を一元化することにより、正確な艇の確認と安全な運行管理を確立し、広く外洋艇の健全な普及活動を推進する。

第2条(登録の条件)
連盟に登録する艇は、次の条件を満たすものでなければならない。
(1)連盟会員の所有する艇であること(共同で所有する場合は代表者が連盟会員であること)。
(2)健全な外洋艇であること。
(3)連盟の活動に賛同するモーターボートは、エンジン付き艇として登録することができる(セール番号の交付を受ける)。この制度を支援艇登録といい、以降同じ条文を当てはめる。

第3条(登録の手続)
連盟に艇登録する艇所有者(共同で所有する場合は代表者、以下「オーナー」という)は、外洋艇登録申込書(様式第1号)に所要事項を記入し、登録料および登録番号(セール番号)に関する登録時念書(様式第5号、以下「念書」という)を添えて所属する加盟団体経由で、もしくは直接連盟事務局に提出し、固有の登録番号(セール番号)記載の登録証明書(様式第2号)の交付を受けるものとする。

第4条(売却、譲渡、交換などによる登録艇のオーナーの変更)
売却、譲渡、交換などによって登録艇のオーナーを変更するときは、旧オーナーは登録番号(セール番号)を返納(登録抹消届 様式第4号)する。新たにオーナーになる者は、改めてその艇について外洋艇登録申込書に、登録料および念書を添えて新オーナーの所属する加盟団体経由で、もしくは直接連盟事務局に提出し、新オーナー名義の登録証明書の交付を受けるものとする。但し、この場合原則としてその艇の登録番号(セール番号)は変更しない。
2  旧オーナーが第1項の旧登録番号(セール番号)を買換え等で自己の新艇に使用したいときは、艇登録に関する別表その1の費用が必要になる。また、登録艇抹消届にセール番号を剥がした写真を添付することとする。

第5条(艇名の変更)
登録艇の艇名に変更があったときは、艇名変更届(様式第3号)をオーナーの所属する加盟団体経由で、もしくは直接連盟事務局に提出し、登録証明書の書換えを受けるものとする。

第6条(艇の登録申請先)
艇の登録申請先は、オーナーの所属する加盟団体もしくは連盟事務局とする。
2  2艇目以上の艇を登録する場合も同様とする。

第7条(登録の抹消)
登録艇のオーナーが退会もしくは艇の登録を抹消しようとするときは、登録抹消届(様式第4号)を所属する加盟団体経由で、もしくは直接連盟事務局に提出し、登録の抹消を受けるものとする。
2  登録艇のオーナーが会員登録料および登録更新料を未納・滞納したときは、同時にその所有艇の登録は抹消する。共同で所有する艇であって登録を希望する場合は、第4条により、新オーナーの所属する加盟団体経由で、もしくは直接連盟事務局に新規登録手続きを行わなければならない。

第8条(登録料)
新規に艇登録する者は、艇登録に関する別表その2に定める登録料を納めなければならない。
2  前項の登録料は、所属の加盟団体の組織及び運営に関する規則に従い納めるものとする。
3  2艇以上所有するオーナーは、登録艇数に応じた登録更新料を所属する加盟団体経由で、もしくは直接連盟へ納めるものとする。
4  一旦納入された登録料は、年度途中で登録抹消が行われても返金されない。

第9条(登録番号(セール番号)の更新)
オーナーは、艇登録に関する別表その2に定める登録更新料を、毎年所属する加盟団体経由で、もしくは直接連盟へ納めなければならない。
2  前項の登録更新料は、所属の加盟団体の組織及び運営に関する規則に従い納めるものとする。

第10条(登録番号(セール番号)の表示)
登録番号(セール番号)は、使用するセールなどに表示しなければならない。表示方法はRRS77及び付則Gの規則に準ずるものとする。
2   J/24やメルジェスなどのワンデザイン艇などにも 登録番号(セール番号)の交付はするが、ワンデザインクラスでそれらが有するセール番号については、本規則の適用を受けないものとする。また、外洋艇登録を行った各クラス協会所属艇については、クラス協会のクラスマーク、セール番号が優先され、連盟の登録番号(セール番号)を表示する必要はない。

第11条(連盟における新規登録番号(セール番号)の決め方)
会員登録・会費納入を済ませ、艇登録を済ませたことを条件とし、最新番号を登録順で決定する。
2  前項にかかわらず、最新番号から10番以内の番号をひとつ予約できる。この場合、予約番号に到達する時まで、決定できない。その予約番号を他の権利者も希望した場合は、抽選をして決定する。抽選に漏れた場合は自動的に次の番号が割当てられる。抽選は連盟事務局が代行、公正におこなう。

第12条(規則の変更)
この規則は、理事会の議決を得なければ変更することができない。
2  「艇登録に関する別表」と「艇登録に関する諸届様式」の変更は理事会の議決を得なければ変更することができない。

第13条(実務細則)
本規則による外洋艇の登録、変更、抹消、更新の手続きと料金の納付について、加盟団体への委任業務細則を定める。
2  本規則中、加盟団体とあるところは委任業務細則に定める条件を満たす加盟団体でなければならない。さらに委任業務細則に定める条件を満たし、連盟が承認する場合クラブ等の団体(特別加盟団体)も本業務を行うことができる。
3  オーナーの所属する加盟団体が艇の登録に関する委任業務を行わない場合等、条件によって連盟事務局は直接艇の登録に関する業務を受け付ける。

附 則
1.本規則には「艇登録に関する別表」を設け料金等を規定する。
2.本規則には「艇登録に関する諸届様式」を定める。
3.この規則は平成14年4月1日から施行する。
4.この規則は、平成24年12月8日から改正施行する。
5.この規則は、平成29年2月25日から改正施行する。

「艇登録に関する別表」

その1 買換え時に次の新艇に旧登録番号を使用する場合の費用50,000円(第4条)
その2 艇登録料・登録更新料 連盟に対して3,000円。(第8条、第9条)
その3 登録番号(セール番号)に関する登録時 念書・内容
私は登録番号(セール番号)取得にあたり、その登録番号(セール番号)が連盟活動により日本における外洋艇の固有識別番号として有効であることを認め、連盟の定める艇登録規則を遵守し、艇登録抹消時または退会時には交付された登録番号(セール番号)を艇登録証とともに返納し、その後には登録番号(セール番号)を使用しないことを誓います。

付則1)この別表は平成14年4月1日から施行する。
付則2)この別表のその1については、平成14年9月 1日より施行する。
付則3)「艇登録に関する別表」の変更は、理事会の議決を得なければ変更することができない。
付則4)この別表は、平成29年2月25日から改正施行する。

「艇登録に関する諸届様式」
①艇登録申込書 様式第1号(PDFファイル)  (EXCELファイル)
②登録証明書  様式第2号(PDFファイル) 
③艇名変更届  様式第3号(PDFファイル)  (WORDファイル)
④登録抹消届  様式第4号(PDFファイル)  (WORDファイル)
⑤登録番号(セール番号)に関する登録時念書 様式第5号(PDFファイル)  (WORDファイル)
・この様式は平成14年4月1日から施行する。
・「艇登録に関する諸届様式」の変更は理事会の議決を得なければ変更することができない。
・この様式は、平成29年2月25日から改正施行する。

  • 外洋常任委員会

    外洋艇推進グループでは、外洋総務委員会に替え『外洋常任委員会』を設置しました。これまでのものを充実させた上で、外洋計測委員会、外洋安全委員会、並びにルール、レース、国際各委員会外洋小委員会に属さないものや、単独で扱うことが困難な課題について検討、調整します。このため委員構成は外洋系理事全員と外洋専門委員会委員長(小委員会含む)となっています。また、事務局を設置しています。
    » 外洋艇推進グループ組織図(PDF)

    事務局長
    鈴木 保夫


    委員会メンバー
    中澤信夫(委員長)
    大村雅一、平松隆、望月宣武
    橘田佳音利、菊池邦仁、新田肇、岩瀬喜貞
    安田大助、宇都光伸、八木達郎、大坪明
    三浦信郎、日下部大蔵、船澤泰隆、金子純代
    服部好彦、植松眞

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