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● メンバー保険 |
日本セーリング連盟
メンバー保険の概要 日本セーリング連盟に正式に登録しているメンバーが、日本セーリング連盟及び本会の加盟団体・特別加盟団体 の主催又は共同主催する競技会、行事、活動等に参加中、及びその為の合宿、練習などにに参加中に、 傷害事故により死亡又は後遺障害が生じた場合に保険金が支払われます。但し、その為の合宿、練 習については、大会等へ参加の為のエントリーを済ませてからのものとなります。 2.保険金額 死 亡 保 険 金---1000万円 後遺障害保険金 程度により---30万円 〜1000万円 但し、死亡と後遺障害に対する支払いの総額は、死亡保険金額1000万円が限度となります。 3.保障内容 死亡保険金---事故の日から180日以内に傷害がもとで死亡された場合に全額支払われます。 後遺傷害保険金---事故の日から180日以内に傷害がもとで後遺傷害が生じたとき、その程度に応じて、3〜100%が 支払われます。 4.保険金が支払われない主な場合 1.「1」の保障範囲と認められない場合 2.自殺行為、犯罪行為又は闘争行為 3.自動車、バイク等の無資格、酒酔運転 4.日射病、靴ずれ、疲労骨折など 5.故意 6.地震、噴火、津波による傷害 7.脳疾患、疾病、心神喪失 8.他覚症状のないむちうち症、腰痛 (注1)傷害保険では他の給付金とは無関係に独立して保険金が支払われます。 5.保険金請求手続き 1.各加盟団体・特別加盟団体を通して日本セーリング連盟事務局へ事故状況を通知して下さい。 必要書類が送付されます。 2.保険金の支払は原則として日本セーリング連盟が受け取り、各加盟団体・特別加盟団体を通して支払われます。 6.対象事故例 1.県選手権大会へ参加のため合宿中、強風にあおられ転覆。 意識不明の重度障害となる。 2.コーチがジュニア選手権の強化練習中、ヨットとレスキュー艇の間に右手小指を挟まれ骨折、後遺障害が残る。 3.全国大会競技中、ヨットとヨットの間に手を挟まれ、中指に後遺障害が残る。 4.全日本大会のホストとして準備作業中、手漕ぎボートが強風にあおられ転覆、溺死する。 ★お問い合わせ先★ 財団法人 日本セーリング連盟事務局 TEL:03-3481-2357 引受保険会社:AIU保険株式会社 担当者 : 保険企画サービス・村上 TEL:03-3281-8207 |